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北海道済生会西小樽病院には、看護師を目指している学生の皆様が利用できる「奨学金制度」があります。

貸与が承認された方は、申請月分(10日までの申請)から奨学金が貸与されます。(銀行振込のみ)
奨学生になられた方には、当院の様々な情報をお送りいたします。
北海道済生会西小樽病院 庶務課
Tel 0134-32-5131(内線 429)
北海道小樽市長橋3丁目24番1号
(中央バス梅源線 桜陽高校下より徒歩10分)
この規程は、社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会西小樽病院が、当院の理念及び活動方針を理解し、当院での就業を希望する後継者(看護師)を育成するために奨学金制度を定める。
この制度の名称は「看護師後継者育成奨学金制度」とし、奨学金の貸与を受けるものを奨学生とする。
本規程の主旨を認め、看護師の資格取得を目指し、資格取得後、当院に勤務する意志のある者で、看護学校に在学中又は、入学が決定した者を対象とする。
この規程により奨学金を希望するものは、次の関係文書を一括して当院庶務課に提出するものとする。
本規程の審査と承認手続きは以下の通りとする。
契約した場合は、当院と本人との間で奨学金貸借契約書を締結する。
(別紙様式2)
奨学金の貸与基準と支払いは次のとおりとする。
奨学金の返済は次の通りとする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、本規程の適用を中止し奨学金の貸与を打ち切るものとする。同時に、奨学生はすでに貸与した奨学金をすみやかに一括返済しなければならない。
奨学生が卒業後、本規程の主旨に反し、当院に就職することができなかった場合は、貸与した奨学金をすみやかに一括返済しなければならない。
卒業(必要な課程を修了)後、看護師の資格を取得できなかった場合は、1年間を限度に返済を延期できる。但し、この場合引き続き資格取得の意志があり、尚かつ当院への入職の意志がある者のみとし、これらの意志が無い場合、あるいは本人の意思と関係なく不可能と認められる場合は、第11条と同様の扱いとする。
本規程にない事案が発生した場合には、当事者間の協議を行った上で、病院運営会議が判断する。
(付則)
この規程は平成23年4月1日より施行する。