HOME > 医療安全管理指針
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼす事のないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、病院全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
北海道済生会西小樽病院の医療安全管理のための体制として、医療安全管理委員会を設置する。
さらに、重大な医療事故が発生した場合の必要かつ迅速な対応を行うため、医療事故対策特別部会を設置する。また、医療・生活支援に関する事故及び医療の安全の推進を図るためのゼネラルリスクマネージャーを置く。
安全管理のための研修会は全職員を対象に、医療安全管理委員会が企画立案し、年に2回以上実施することとする。
医療安全管理委員会は医療安全管理のため、インシデント報告マニュアルを作成して、広くインシデント報告を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行うこととする。なお、インシデント報告は本目的のために使用するものであり、報告者はこの報告により何ら不利益を受けるものではない。
医療事故が発生した場合は、患者の救命と被害の拡大防止を最優先に考え行動する。また、当院のみで対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
家族等への連絡・説明は速やかに、主治医もしくは当該科の上席医師が事実を話す。
上記の目的を達成するために、医療事故発生時対応マニュアルを作成し、迅速な対応、報告、記録等が行えるよう全職員に周知する。
本指針は北海道済生会西小樽病院ホームページに掲載するとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合はこれに応じる。
病状や治療方針などに関する患者及び家族等からの相談に対しては、担当看護師が誠実に対応し、必要に応じ看護師長、主治医へ報告し、説明を依頼する。
本指針及び医療安全管理のためのマニュアル等は、医療安全管理委員会の中で定期的に検討し見直すこととする。